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    予防法務とは?


      たった一度の事故で・・・。


     「備えあれば憂いなし」と言うことわざがありますが、身近なもので、もしもの時の為に備えておくものと言えば、 「保険」を連想すると思います。当事務所の考える予防法務の考え方は保険と同じです。 自動車の任意保険と言うものがあります。これは万一の事故の時に備えて、 ほとんどの自動車に掛かられている保険ですが、この任意保険を掛けていなければ、 万一の事故の時に多額の賠償金を支払う事になります。支払い能力にもよりますが、 重大な事故の場合、ただ一度の事故で、人生全てを賠償金支払いに費やしなければならなくなります。


     社会生活において、交通事故以外の事故的トラブルは潜在的に無数にあります。労働問題など、 その気になれば一気に大きなトラブルに発展して、取り返しのつかないことになる事案が増えてきています。


     当事務所の提案する予防法務により、もしものトラブルに備えて、 あらかじめ責任の所在、賠償の範囲、条件、免責事項など口約束ではなく、書面等を作成することにより、 万一のトラブルを回避または、損害を低減し、スムーズにトラブルを処理する事ができます。


        


    注意事項

     弁護士法72条等、他士業法に抵触する業務を行うことは法律で禁止されています。事案に応じ、他士業法に抵触する場合は速やかに他士業の専門家をご紹介させて頂きます。紹介料等はお客様に発生いたしませんのでご安心ください。