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      お客様のニーズに合わせた回収方法をご提案します


     例えば、友人同士の金銭または物品の貸し借りの場合において、 友人関係をなるべく保ちながら段階的に回収を進める方法をご提案いたします。 この場合、ほとんどが相談(相談料)の範囲内でご提案できます。


     また、友人・取引関係などが既に破綻している場合など、内容証明郵便等を積極的に用います。 この場合、相手方が支払いに応じるような内容を内容証明郵便等に反映させ迅速に債権回収を進めます。




    債権の消滅時効


     債権の消滅時効は民法167条により10年が原則です。


    短期消滅時効

     民法や商法の規定により短期消滅時効も存在することに注意が必要です。


     ・5年 

      商事債権


      労働者の退職手当


      年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料 など



     ・3年 

      医師・助産師・薬剤師の医療・助産・調剤に関する債権


      技師・棟梁・請負人の工事に関する債権 工事終了のときから


      不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者を知ったときから


      約束手形の所持人から振出人に対する請求権 など



     ・2年 

      生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権


      居職人・製造人の仕事に関する債権


      労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権 など



     ・1年 

      月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料


      売主の担保責任(買主が事実を知った時から)


      約束手形の所持人から裏書人に対する請求権 など



     ・6ヵ月 

      約束手形・為替手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する遡求権または請求権


      小切手所持人・裏書人の、他の裏書人・振出人その他の債務者に対する遡求権 など





     上記のような消滅時効を停止するには内容証明郵便にて(催告)6ヶ月間のみ停止することが出来ます。 中断は支払督促や調停の申し立てなど裁判上の手続が必要です。


     ※なお停止とは一時的に消滅時効の進行が停止すること。中断とは時効期間がリセットされ新たに時効が初めから進行します。







    消滅時効の援用

     消滅時効期間を過ぎたからと言って単純に債権(債務)が消滅するわけではありません。 時効成立には内容証明郵便等を用いて援用が必要です。


     事案により記載内容がひとつひとつ異なりますので、当事務所にお任せ下さい。





    注意事項

     弁護士法72条等、他士業法に抵触する業務を行うことは法律で禁止されています。事案に応じ、 他士業法に抵触する場合は速やかに他士業の専門家をご紹介させて頂きます。紹介料等はお客様に発生いたしませんのでご安心ください。