成年後見業務
成年後見制度の趣旨
成年後見制度は介護保険制度とともに、ノーマライゼーションという理念のもと、精神上の障害により判断能力に不安を抱える人々が、社会の中で人として当然に有する幸福追求権や自己決定権などの権利を保護しようするために生まれた制度です。
成年後見制度の類型
●法定後見
法定後見は家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう制度です。
●任意後見
任意後見は委任者、受任者間の契約によって後見人を選びます。
*法定後見は判断能力が不十分になってから
*任意後見は判断能力が不十分になる前
後見、保佐、補助の違い
●後見→判断能力が全くない
(国家資格、選挙権、会社役員の地位などの喪失を伴う)
●保佐→判断能力が著しく不十分
(国家資格、会社役員の地位などの喪失を伴う)
●補助→判断能力が不十分
(資格制限は特になし)
成年後見人とは?
成年後見人(保佐人・補助人も含む)は本人(被後見人・被保佐人・被補助人を含む)に代わって財産管理や生活の維持、医療、施設入所契約等の法律行為(身上監護)を行います。介護や掃除などの事実行為は一般的に後見人の仕事ではありません。
後見人になったら
保護者 | 代理権 | 同意権 | 取消権 | 追認権 |
親権者・未成年後見人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
成年後見人 | ○ | × | ○(*1) | ○ |
保佐人 | △(*3) | △(*1)(*2) | △(*4) | ○ |
補助人 | △(*3) | △(*1)(*2) | △(*4) | ○ |
○=有している ×=有していない △=限定的
(*1)日用品の購入その他日常生活に関する行為以外
(*2)特定の事項についての同意権(民法13条1項に掲げる借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築などの行為。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除きます。)
(*3)民法13条1項に掲げる同意の必要な行為に限りません。
(*4)同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます。
●身上配慮義務
成年後見人は本人の財産を適切に管理・維持する身上配慮義務(民法858条)を負っています。これは、本人の財産を積極的に活用し本人の生活の質を向上させるという意味も含んでいます。注意点として、投機的に運用する事ではなく、本人の自己決定権を尊重し、残能力を活かしながら、本人の利益のために管理することを示しています。
●親族間であっても・・・。
後見人に就任すればたとえ親や、子供という関係であっても、家庭裁判所の許可なしに本人の財産を後見人が私的に使用した場合、業務上横領罪などの刑事責任や民事上の損害賠償責任が発生する場合があります。
後を絶たない横領事件
2010年6月から2012年3月の1年10カ月間に発覚した成年後見人等による財産使い込み等の不法行為は538件、被害額は計約52億6千万円(最高裁調査)
後見人サポート業務
当事務所では、後見人のサポートを行っています。後見人は被後見人の法律行為の分野を支援する為、法的な事務処理能力が必要となります。後見人になられている方、または受任予定の方で、契約など法的な事務(他士業法に抵触するものを除く)でお困りの方は当事務所までご相談下さい。
注意事項