• ホーム
  • 事務所概要
  • 行政書士の役割
  • パンフレット
  • よくあるご質問
  • ご予約・お問い合わせ
  • 参考報酬額表
  • 離婚公正証書作成



      一緒になるのは簡単だけど・・・。


     結婚は輝きに満ちた新婚生活を想像し、当事者がポジティブに取り組むので、 多少面倒な手続や段取りも苦にならないのですが、離婚となると状況は一変します。 会うのもイヤ、話すのもイヤ、条件は折り合わないという状況で、 ろくに話し合うことも出来ないまま離婚手続きを進めなければならない場合があります 。その様な状況下で、手続きは円滑に進まず、次第に紛争に発展してしまいます。


     裁判になると、夫婦ともに弁護士費用や長期に亘る裁判により金銭的、 精神的な負担が増大し、更には、再婚の機会まで失いかねません。したがって 、離婚手続きが長引いて得をする当事者はいないと思われます。


     相手方と会うのも、話すものイヤという気持ちは理解できますが、 多額の出費、長期に亘る不安定な身分というなんのメリットも無いことに労力を費やす前に 、協議離婚(公正証書作成)で短期間、かつ、低予算で離婚を成立させることを提案いたします。


     当事務所では、未だ紛争に至ってない状況で、旦那様、奥様、当職の三者で面談を行い (どちらか一方の立場に立った交渉、(民事交渉)は致しません。) 離婚公正証書作成に関する手続きや、養育費等の金銭的な傾向など、夫婦の協議に必要な情報を提供して、 円滑な協議をサポートし、すみやかに離婚公正証書作成業務を遂行いたします。


     業務受託中は別途相談料が不要(交通費等実費を除く)ですので、落ち着いて協議を進めていただけます。




    公正証書にする理由


     協議離婚の協議の内容を公正証書でない離婚協議書という形ならば、養育費、慰謝料などの不払いが生じた場合、 裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行することが出来ませんが、 公正証書にし、かつ、強制執行認諾の文言があれば、判決を得ることなく強制執行の手続きに移せます。 当事務所では、上記の理由により、離婚業務は公正証書作成業務のみ取扱っています。


    まずはご相談下さい

     離婚には同じものは1つもありません。したがって、事案により受託金額が異なりますので、 相談時にお見積させて頂きます。業務受託の場合には相談料は報酬に充当致しますので、 お気軽にご相談下さい。





    注意事項

     弁護士法72条等、他士業法に抵触する業務を行うことは法律で禁止されています。事案に応じ、 他士業法に抵触する場合は速やかに他士業の専門家をご紹介させて頂きます。紹介料等はお客様に発生いたしませんのでご安心ください。