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     普通郵便と内容証明郵便の違い


     例えば、AさんがBさんに貸したお金を『●月●日までに返してほしい』と言う内容の書面を普通郵便でBさんに送ったとします。 しかしBさんから期日が過ぎても返答すらありません。そこでAさんがBさんに電話で直接聞いてみると、『そんな書類は知らない』と反論されました。 Aさんは『そんなはずは無い』と言いたい所ですが、証拠がありませんし水掛け論になってしまうだけです。


     この様な事態にならない為にも内容証明郵便にすることで郵便物等配達証明(配達事実、配達日を証明)を利用することができ、 Bさんが受け取っている場合『そんな書類は知らない』と言う反論が出来なくなります。


     そして、同時に日常生活で通常受け取る事の無い内容証明郵便を受け取ることで、心理的プレッシャーを与えることが出来ますが、その反面注意も必要です。 記載内容次第では債権回収が更に難しくなる事もありますし、形式的に制約もあり定められた形式を満たさなければ、郵送されませんので、 書類作成のプロフェッショナルである行政書士にお任せ下さい。内容証明が妥当でないケースもございます。当事務所では、そのあたりの指導も含めてサポート致します。

        


     どんな時に必要か?



       ・貸金の返還請求

       ・クーリングオフ

       ・時効の援用

       ・債権譲渡の通知

       ・著作権契約書

       ・損害賠償請求

       ・契約解除


     

    注意事項

     弁護士法72条等、他士業法に抵触する業務を行うことは法律で禁止されています。事案に応じ、他士業法に抵触する場合は速やかに他士業の専門家をご紹介させて頂きます。紹介料等はお客様に発生いたしませんのでご安心ください。