よくあるご質問
1
行政書士って何ができるのですか?
行政書士は官公署(各省庁・役所・警察署等)に提出する書類の作成やその内容についての相談、これらを官公署に提出する代理人として一般的に知られていますが、 行政書士法第1条(目的)には国民の利便に資することとあり、契約等民事書類の代理作成業務を通じて、町の法律家・行政書士の法的思考力を用いて、依頼者国民の疑問を解消し、 書類作成に反映させることができます。
例:離婚公正証書・請負契約書・任意後見契約書草案など
2
どのような相談ができますか?
公序良俗に反しないご相談であればどんな事でも一度、ご相談ください。 こちらで判断し他士業の業務範囲であれば必要に応じて、すみやかに他士業者をご紹介させていただきます。 また、他士業と当事務所の業務範囲が混在する場合には他士業者と連携して業務を遂行いたしますので、お気軽にご相談ください。
公序良俗とは?:公の秩序又は善良の風俗のことです。
3
予防法務とは、なんですか?
口約束(口頭契約)などで、言った言わないという将来においての当事者間などで法的な紛争が生じないよう、 法的知識や法実務上のノウハウを駆使して事前に契約書・確認書等の書類を作成し、後の紛争を予防します。
離婚協議書も公正証書にすることで裁判を起こさなくても強制執行力を発生させることができます。これも予防法務の一つです。
4
書類作成をお願いしなくても作り方を教えてもらえますか?
はい。遺言書、内容証明郵便、各種契約書などの作成指導もさせていただきますので、お気軽にお申し付け下さい。
注意事項
弁護士法72条等、他士業法に抵触する業務を行うことは法律で禁止されています。事案に応じ、他士業法に抵触する場合は速やかに他士業の専門家をご紹介させて頂きます。紹介料等はお客様に発生いたしませんのでご安心ください。