遺言・相続関連業務
遺言・遺言執行
遺言には主に自筆証書遺言・公正証書遺言があります。
●自筆証書遺言
読んで字のごとく、遺言者自身が自筆により(一部PC等で作成も可能)作成すのものですが、当事務所ではお勧めしておりません。 その理由は、要件に合致した内容の物でなければ無効になる可能性がある事と、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければならないからです。
●公正証書遺言
当事務所では、公正証書遺言による遺言作成のみ受託しております。その理由は、上記の様な不確定要素を排除できるため、確実な遺言を作成することが出来ます。
●遺言執行
公正証書遺言作成業務に附随して、当職が遺言執行者を受託する事も可能です。遺言執行者とは、遺産の分配や遺贈者への遺贈事務など、遺言の内容を実現する役割を担っております。専門家が遺言執行者であれば、スムーズな遺言執行が可能になります。
相続の承認・放棄
相続には単純承認・限定承認・相続放棄があります。
●単純承認
被相続人が有していた積極財産(+)消極財産(−)の一切を承継するのが相続の原則です。熟慮期間内(相続開始を知った時から3ヵ月以内) に限定承認、相続の放棄をしなかった場合、その他一定の事由(法定単純承認)があれば、単純承認したものとみなされます。
●限定承認
限定承認は相続財産を限度に負債を弁済した後、なおも積極財産が残れば相続すると言うものです。共同相続人全員(放棄者を除く) で限定承認しなければなりません。
●相続放棄
原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に放棄をしなければなりません。
相続分について
相続分は遺言がある場合・ない場合で分割方法が異なります。
●遺言がある場合
形式的に要件を満たした遺言により、民法で定められている、「法定相続分」と異なる割合で分割を指定できる 「指定相続分」で分割することができます。
●遺言がない場合
民法の法定相続分の規定に従って相続財産を分割します。相続分例は以下の通り。
・配偶者と子が相続人の場合
配偶者1/2 子1/2
・配偶者と父母が相続人の場合
配偶者2/3 父母1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
遺産分割協議
共同相続人は遺言で禁じられている場合を除き、相続開始後いつでも、協議により遺産の分割をすることができます。
●遺産分割の効果
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
●遺産分割協議書
遺産分割協議が整った場合、後の紛争を防止する為に遺産分割協議書を当事務所が作成いたします。なお、遺産分割協議書に従って、 実際に相続財産を分割する場合に名義変更や登記手続きが必要なものがあります。
相続財産調査
相続の限定承認や放棄は原則、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月」 という短い期間で積極財産(+)消極財産(−)の調査を済ませて、家庭裁判所に申述しなければなりません。当事務所では、遺産目録の作成・調査なども取り扱っています。
注意事項