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    聴聞とは?


      免許が取り消される前に!!


     聴聞とは行政手続法第13条(不利益処分をしようとする場合の手続き)に規定する許認可等を取り消す処分 (運転免許取り消し・飲食店営業許可取り消しなど)、資格又は地位をはく奪する処分、役員等を解任する処分、 国籍喪失の宣告処分等の不利益処分をしようとする場合に原則、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、 及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて 陳述書及び証拠書類等を提出することができ、 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる 事実を証する資料の閲覧を求めることができるというものです。


     この規定を平たく説明しますと、運転免許などの取り消し処分の前に、当該処分に対して事実と違う、若しくは、 取り消し処分の原因が不可抗力によるものなど、予定される不利益処分に対して 行政機関(主宰者)に意見を聞いてもらい、不利益処分の妥当性を再考のする手続きです。


     行政手続法の趣旨は「行政運営における公正の確保と透明性 (行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」にあります。


     運転免許も含め、許認可は社会経済活動にとって重要なものです。行政手続きの専門家、 行政書士が依頼者に代わって代理人として、聴聞の期日に出頭し正確に依頼者の意見を行政機関に伝えます。 ただし、いかなる場合も不利益処分を回避することを約束したものではありません。


        


    注意事項

     弁護士法72条等、他士業法に抵触する業務を行うことは法律で禁止されています。事案に応じ、他士業法に抵触する場合は速やかに他士業の専門家をご紹介させて頂きます。紹介料等はお客様に発生いたしませんのでご安心ください。